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木材利用ポイントの『登録工事業者』になりました

木材利用ポイントとは?
「木材利用ポイント」とは、地域材の需要喚起のために地域材を活用した、木造住宅の新築や内装・外装の木質化工事、木材製品の購入などに対してポイントを発行し、地域の農林水産物などと交換する制度です。
地域材を適切に利用することで、森林が整備・保全され、地球温暖化防止や循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資するとして、林野庁が支援している事業です。
 
 
木材利用ポイントをもらえるのは、次のような場合です。
 
(1)木造住宅の新築や増築、購入
(2)住宅の床や内壁、外壁の木質化工事
(3)木材製品や木質ペレットストーブなどの購入このうち、住宅に関係する(1)と(2)について、詳しく見ます。
 
まず、いずれの場合も、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手するもの(工事請負契約の締結時点)という期限があります。
 
次に工法や地域材に条件がある。木造住宅であれば、なんでもよいというわけではない。例えば、工法については、スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ、アスナロを主要構造材等として1/2を超えて使用する木造軸組工法(2×4工法または丸太組構法の場合は、スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材とする)などの例示がされています。
 
また、主要構造材等として1/2を超えて使用する地域材として、「スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ、アスナロ」のほかに、都道府県や民間機関、林野庁のガイドライン等により産地等が証明される木材とされています。
 
そして最も重要なのは、地域材の利用拡大に取り組む「登録工事業者」が施工したものに限定されることです。登録事業者とは、都道府県の協議会や有識者委員会で認定され、事務局に登録された事業者のことです。
 
 
発行される木材利用ポイント数は?
住宅エコポイントと同様に、1ポイントが1円相当で、工事内容によってポイント数が異なります。新築や購入などの場合は、1棟当たり30万ポイント、木質化工事の場合は、1万5000ポイント以上で上限は30万ポイントまでとなります。
 
したがって、木造の住宅を新築する場合などでは、主要構造材で地域材を使い、床や内壁、外壁にも地域材を使えば、最大で60万ポイントがもらえることになります。
 
(1)木造住宅の新築、増築、購入
1棟当たり30万ポイント
※東日本大震災の被災地の場合は最大で50万ポイント
 
(2)住宅の床や内壁、外壁の木質化工事
木質化工事の行われた床や内壁については、1棟当たりそれぞれ9㎡以上、外壁については、1棟当たり10㎡以上の工事を行うことが条件で、以下のポイントが発行される。ただし、合計の上限は30万ポイントまで
 
 
 
木材利用ポイントの申請方法や交換商品は?
木材利用ポイントの申請方法は、住宅エコポイントの場合と同様に、住宅の購入者や工事発注者が申請書類を窓口に持参するか、郵送する方法で行います。
 
交換商品は、地域の農林水産品、農山漁村地域における体験型旅行、商品券、森林づくり・木づかい活動に対する寄附、被災地に対する寄付などに交換できるほか、即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)を行うことができます。ただし、商品券や即時交換は、木材利用ポイントの50%までとされています。
 
  
 
●木材利用ポイントに関する問い合わせ先
木材利用ポイント事務局
HP:http://mokuzai-points.jp

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平成25年度逗子市リフォーム助成金制度受付が開始しました。

平成25年度 住宅リフォーム助成金の募集を開始しました。
受付開始 平成25年4月10日(水)〜
申請場所 市役所2階 経済観光課
 (内容を確認しますので窓口にお持ちください)
先着順、予定金額に達した場合は受付を締め切ります。

 逗子市住宅リフォーム助成制度について
地域経済の活性化及び良好な住環境の向上の促進を図るため、市民が市内施工業者により住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。

対象者
・逗子市に住民登録をしている人  
・市税の滞納がない人

対象住宅
・市内に所有し、自ら居住している住宅
・マンション等については専有部分
・店舗等との併用住宅の場合は個人住宅部分

助成対象リフォーム
・これから行うリフォーム工事
・市内の施工業者により行うリフォーム工事
・対象リフォーム工事費が20万円(消費税を除く)以上の工事
・当該年度の3月20日までに完了報告書を提出できる工事
・逗子市の同様の助成制度の助成を受けていない部分の工事  

助成金額
・対象リフォーム工事費(消費税を除く)の10%、上限金額は10万円(1000円未満切り捨て)

申請書類等
・住宅リフォーム助成金交付申請書
・対象リフォーム工事の見積書(市内の施工業者に限る、助成対象リフォームとその他の工事を  
  分けたもので、施工業者の名称、住所、電話番号、押印のあるもの)
・現況写真(住宅全体と助成対象リフォーム部分)
・その他市長が必要があると認める書類

申請から支給までの流れ
申 請 …必要に応じて現場確認を行います

交付(不交付)決定  
    …交付(不交付)決定通知は、抽選後1週間程度かかります。  
    …交付決定通知書が届いてから工事を行ってください。

工事完了報告・助成金請求
    …工事終了後30日以内又は3月20日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。   
    …必要に応じて現場検査を行います。

支給  …申請者の口座に振り込みます。


その他注意事項
・印鑑は、申請書、工事完了報告書、請求書など関係書類に押印する時には、  
 全て同じ印鑑を使用してください。
・施工前に撮影ができない屋根等の写真については、工事完了報告時に施工前の写真を提出ください。  
 受付時にご相談ください。
・写真は、日付入りでA4用紙に添付して下さい。
・申請書類(申請書、見積書など)は返却できませんので、必要な場合は事前にコピーを  
 取っておいてください。

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新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。
1月8日より営業させていただきます。

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サイトリニューアルのご案内

宮下工務店のホームページをご覧頂きありがとうございます。
当サイトをリニューアルいたしました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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